指導と監督

SUPERVISION

 麻薬、向精神薬は、医療上非常に有用性がありますが、乱用されると、乱用者個人の健康だけの問題にとどまらず、各種犯罪の誘因となるなど公共の福祉に計り知れない危害をもたらすことになります。こうした乱用による保健衛生上の危害を防止するために、これらの薬物を取り扱うことができる者を免許制等により特定し、その取扱いについて規制することにより、流通の適正を確保しています。

 麻薬、向精神薬、覚醒剤等の正規取扱関係者に対しては、立入検査等により指導・監督を行うことによって、不正ルートへの流出を防止するとともに、世界での不正製造(密造)を阻止するために乱用薬物の製造原料となる物質の取扱者に対する指導監督も行っています。

 また、麻薬取締官は、都道府県や保健所の協力を得て、自生のけし、大麻の抜去を実施しています。

薬物乱用の傾向と弊害
不正流通する薬物