CBD関連製品の麻薬の非該当性確認について
麻薬取締部では、『CBD関連製品の輸入を検討中であり、その製品が麻薬であるか否かの判断がつきかねる方等』を対象に、通関前に確認(麻薬非該当性確認)を行います。この事前確認手続きは、当該製品の輸入に際して必ず必要な法定事項ではありません。
CBD関連製品とは、CBD(カンナビジオール)、CBN(カンナビノール)又はCBG(カンナビゲロール)を含有する製品を言います。
- CBDオイル等のCBD関連製品の輸入を検討されている方へ(2024年12月版)NEW!
- CBDオイル等のCBD関連製品の区分及び具体例
※法改正の概要等
- CBD関連製品中に微量に残留する可能性があるΔ9-THC(デルタ9テトラヒドロカンナビノール)に対して、製品の形状に応じて残留限度値が設けられました。
- 令和6年12月12日以降、Δ9-THCの含有量が残留限度値を超えて検出されたものは、大麻由来の製品であるか否かにかかわらず麻薬として取り扱われます。
問い合わせ先
※迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの一部を変えています。問い合わせの際は、「●」を「@」に変えてください。
また、メールにてご質問を送って頂く際は「CBDオイル等のCBD関連製品の輸入を検討されている方へ」に記載の注意点をお読みの上、お送りください。原則お電話での問い合わせは受け付けておりません。
部署:関東信越厚生局麻薬取締部
メールアドレス:CHECKCBD●mhlw.go.jp
なお、法律の改正内容、製品区分における分類例等についてご質問等ある方は、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課(03-5253-1111(代表))に直接お問い合わせください。また、国内でCBD関連製品の成分分析が可能な機関についても、厚生労働省のホームページに掲載されています。上記問い合わせ先のメールアドレスにメールをいただいてもお答えしかねます。
【参考:厚生労働省ホームページ】
令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます