CBD製品の大麻非該当性の確認について
大麻草の成熟した茎や種子のみから抽出・製造されたCBD(カンナビジオール)を含有する製品については、大麻取締法上の「大麻」に該当しませんが、当該製品を輸入する前に、麻薬取締部において「大麻」に該当しないことの確認をしております。
確認の手続きについては以下をご確認の上、担当部署へご連絡ください。
以下の手続きは令和6年12月11日までに輸入手続きが完了する方が対象となります。また、この手続きによる確認を希望する方の新規受付は令和6年11月11日メール受信分までとさせていただきます。
- CBDオイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ(2022年4月版)
- よくある質問について(2022年4月版)
【重要】大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の改正に伴う手続きの変更について
「大麻取締法」及び「麻薬及び向精神薬取締法」の改正(※)に伴い、輸入するCBD関連製品の確認手続きの詳細が決まりました。令和6年12月12日以降にCBD関連製品を輸入する予定の方で、麻薬取締部での製品確認をご希望の場合は、以下のリンク先の手続きをご確認ください。
※法改正の概要等
- CBD関連製品中に微量に残留する可能性があるΔ9-THC(デルタ9テトラヒドロカンナビノール)に対して、製品の形状に応じて残留限度値が設けられます。
- 令和6年12月12日以降、Δ9-THCの含有量が残留限度値を超えて検出されたものは、大麻由来の製品であるか否かにかかわらず麻薬として取り扱われます。
- 現在お手持ちの大麻草由来の成分を含有する製品について、12月12日(木)からは、法施行に伴い新基準が適用されますので、麻薬の恐れのあるものは、法施行までに適切に処分してください。
問い合わせ先
※迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの一部を変えています。問い合わせの際は、「●」を「@」に変えてください。
部署:関東信越厚生局麻薬取締部
メールアドレス:CHECKCBD●mhlw.go.jp
なお、法律の改正内容、製品区分における分類例等についてご質問・ご意見等ある方は、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課(03-5253-1111(代表))に直接お問い合わせください。上記問い合わせ先のメールアドレスにメールをいただいてもお答えしかねます。なお、国内でCBD関連製品の成分分析が可能な機関については、厚生労働省のホームページに掲載されています。
【参考:厚生労働省ホームページ】
令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます