CBDオイル等のCBD関連製品の輸入について

About importing CBD-related products

CBD関連製品の麻薬の非該当性確認について

麻薬取締部では、『CBD関連製品の輸入を検討中であり、その製品が麻薬であるか否かの判断がつきかねる方等』を対象に、通関前に確認(麻薬非該当性確認)を行います。この事前確認手続きは、当該製品の輸入に際して必ず必要な法定事項ではありません。
CBD関連製品とは、CBD(カンナビジオール)、CBN(カンナビノール)又はCBG(カンナビゲロール)を含有する製品を言います。

 

 

※法改正の概要等   

問い合わせ先

※迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの一部を変えています。問い合わせの際は、「●」を「@」に変えてください。
また、メールにてご質問を送って頂く際は「CBDオイル等のCBD関連製品の輸入を検討されている方へ」に記載の注意点をお読みの上、お送りください。原則お電話での問い合わせは受け付けておりません。

部署:関東信越厚生局麻薬取締部
メールアドレス:CHECKCBD●mhlw.go.jp   

なお、法律の改正内容、製品区分における分類例等についてご質問等ある方は、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課(03-5253-1111(代表))に直接お問い合わせください。また、国内でCBD関連製品の成分分析が可能な機関についても、厚生労働省のホームページに掲載されています。上記問い合わせ先のメールアドレスにメールをいただいてもお答えしかねます。
【参考:厚生労働省ホームページ】
    令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます

薬物乱用の傾向と弊害
不正流通する薬物