CBD製品の大麻非該当性の確認について
大麻草の成熟した茎や種子のみから抽出・製造されたCBD(カンナビジオール)を含有する製品については、大麻取締法上の「大麻」に該当しませんが、当該製品を輸入する前に、麻薬取締部においてその該否を確認しております。
確認の手続きについては以下をご確認の上、担当部署へとご連絡ください。
手続きについて
- CBDオイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ(2022年4月版)
- よくある質問について(2022年4月版)
問い合わせ先
- 部署:関東信越厚生局麻薬取締部
- メールアドレス:CHECKCBD@mhlw.go.jp