【個人向け】麻薬・覚醒剤原料などを携帯して日本を出入国する方へ
制度の概要
医薬品の中には、「麻薬」、「向精神薬」、「覚醒剤原料」として規制されるものがあり、それらに該当する医薬品を携帯して日本を出入国する際、許可申請等の手続きが必要となる場合があります。
- 麻薬: 許可の申請
- 向精神薬:書類の携帯(麻薬取締部への申請は不要)
- 覚醒剤原料: 許可の申請
ここでは、上記規制区分に該当する医薬品の輸入・輸出に必要な手続き等についてご説明しています。
医療用の麻薬・覚醒剤原料の輸入・輸出手続きについて
自己の疾病の治療目的で麻薬や覚醒剤原料に該当する医薬品を服用されている方が、当該医薬品を携帯して日本を出入国する場合には、事前に地方厚生(支)局長の許可が必要です。なお、許可書の発行に手数料はかかりません。
申請に必要な書類等
①携帯輸入許可申請書 1部(日本に入国する場合)
②携帯輸出許可申請書 1部(日本から出国する場合)
※「麻薬」と「覚醒剤原料」は、異なる法律によって規制されていますので、それぞれ申請書の様式が異なります。「麻薬」と「覚醒剤原料」の両方について同時に申請する場合、一枚の申請書にまとめることはできません
③医師の診断書 1通(日本語又は英語)
患者(申請者)の住所・氏名
麻薬・覚醒剤原料を必要とする理由
処方された麻薬・覚醒剤原料の品名・規格、それらの一日量
※同時に「麻薬」と「覚醒剤原料」の両方について申請される場合は、合わせて1通で構いません。
④携帯する麻薬・覚醒剤原料の品名が確認できる資料
お薬手帳や薬剤情報提供書のコピーなど
※許可書に記載する麻薬・覚醒剤原料の「品名」を確認するための資料です。
⑤宛先を明記した返信用封筒 1枚
長3用以上の封筒(A4サイズを同封できるもの)
送料は自己負担です。簡易書留以上のものを推奨します。
※直接受け取りに来られる方は不要です。
申請様式ダウンロード
麻薬 | 覚醒剤原料 |
申請書類の提出先
- 日本在住の場合は、申請者の住所地(入院中の場合は、病院の所在地)を管轄する地方厚生(支)局麻薬取締部
- 海外在住の場合は、入国予定の空港等を管轄する地方厚生(支)局麻薬取締部
※提出方法は「郵送」か「直接の持ち込み」どちらでも構いませんが、持ち込まれる場合は管轄の麻薬取締部へ事前にご確認ください。
提出期限
出国日又は入国日の2週間前までです。
なお申請から出入国までに時間的余裕がない場合は、必ず地方厚生(支)局麻薬取締部に電話等でお問い合わせください。ただし、ご連絡いただいた場合でも出入国までの日数によってはご対応できかねる場合もありますのでご了承ください。
留意事項
●許可後、日本語の輸入(輸出)許可書と英語の輸入(輸出)許可証明書が1通ずつ交付されますので、入国(出国)時に日本の税関にお薬と一緒に提示して下さい。
●必ず申請者本人が許可を受けた麻薬・覚醒剤原料を携帯して下さい。この許可を受けても、知人等に麻薬・覚醒剤原料を託したり、別途郵送したりすることはできません。
ただし、申請書の様式が異なりますので、申請書は医療用麻薬と医療用覚醒剤原料のそれぞれ必要です。
●この許可はあくまで日本を出入国する際のものですので、渡航先の外国における麻薬・覚醒剤原料の持込みを保証するものではありません。
諸外国の制度については、一部は厚生労働省のホームページ(下記)に掲載されていますが、掲載されていない国の制度については、在日大使館等に問い合わせるなど、渡航者自身の責任で確認して下さい。
【参考:厚生労働省ホームページ】
海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて
医療用向精神薬の携帯輸出入について
「麻薬及び向精神薬取締法」で指定された向精神薬を処方されている方が、自己の疾病の治療のために医療用向精神薬を携帯して出入国される際の手続きは下記の通りです。
- 注射剤の向精神薬を携帯して出入国する方
- 注射剤以外の向精神薬であり、携帯する総量が表(※1)に示す量を超えて出入国する方
上記に該当する方は、お薬と一緒に「書類(※2)」を所持してください。
※1「表」とは
【参照:関東信越厚生局ホームページ】
医療用向精神薬を携帯して出入国する際の総量一覧表
この一覧表はお薬の成分の一般名が記されています。いわゆるお薬の名前とは異なる場合があります。ご自身の使用しているお薬にこれらの向精神薬が含んでいるかどうかについては、医師、歯科医師、薬剤師などに確認してください。
※2「書類」とは
医師の自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類(例えば、「処方箋の写し」「患者の氏名及び住所並びに携帯を必要とする向精神薬の品名及び数量を記載した医師の診断書」)のことを指します。
また、上記「麻薬及び向精神薬取締法」上の手続きとは別に下記に該当する方は「輸入確認証(※3)」の手続きが必要です。
- 注射剤の向精神薬を携帯して入国される方
- 注射剤以外の向精神薬を用法から見て1か月分以上の量を携帯して入国される方
※3「輸入確認証」とは
手続き不要の範囲を超える医薬品を国内に持ち込む場合に必要な証明書を指します。詳しくは医薬品等の輸入手続について【参照:関東信越厚生局ホームページ】をご確認ください。
*担当窓口 | |
・関東信越厚生局 | 電話 048-740-0800 |
・近畿厚生局 | 電話 06-6942-4096 |
その他の薬物についてNew!
ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)、あへん末(あへん散、アヘンチンキ含む)、覚醒剤(アンフェタミン/メタンフェタミン)
これらのものは、自己の疾病治療に用いられる場合であっても、何人も携帯して輸入(輸出)することはできません。
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