麻薬取締部では、『CBD関連製品の輸入を検討中であり、その製品が麻薬であるか否かの判断がつきかねる方等』を対象に、通関前 に確認(麻薬非該当性確認)を行います。この事前確認手続きは、当該製品の輸入に際して必ず必要な法定事項ではありません。 CBD関連製品とは、 CBD(カンナビジオール)又はCBG(カンナビゲロール)を含有する製品を言います。
・CBN(カンナビノール)は、薬事審議会指定薬物部会において、精神毒性を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物であることが認められ、令和8年6月1日(月)より指定薬物に指定され、CBNを含有する製品(以下「CBN製品」といいます。)の製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
・CBN製品を輸入、製造、販売又は授与等する者は所定の手続きを行う必要があります。
詳細は厚生労働省ホームページ CBNの指定薬物の指定についてをご確認ください。
部署:関東信越厚生局麻薬取締部
メールアドレス: CHECKCBD●mhlw.go.jp
※迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの一部を変えています。問い合わせの際は、「●」を「@」に変えてください。 また、メールにてご質問を送って頂く際は「CBDオイル等のCBD関連製品の輸入を検討されている方へ」に記載の注意点をお読みの上、お送りください。原則お電話での問い合わせは受け付けておりません。
なお、法律の改正内容、製品区分における分類例、CBN製品の手続き等についてご質問等ある方は、 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課(03-5253-1111(代表))に直接お問い合わせください。また、国内でCBD関連製品の成分分析が可能な機関についても、厚生労働省のホームページに掲載されています。上記問い合わせ先のメールアドレスにメールをいただいてもお答えしかねます。
【参考:厚生労働省ホームページ】
・令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます