※こちらは発芽不能処理済みのけしの実を輸入する場合の証明願です。
※こちらは発芽不能処理が施されていないけしの実を輸入後、保税地域(保税倉庫)にて発芽不能処理をする場合の証明願です。
※こちらは発芽不能処理が施されていないけしの実を輸入後、国内で発芽不能処理をする場合の証明願です。
その他に必要な書類がある場合がありますので、提出前に管轄の地方厚生(支)局麻薬取締部(支所・分室)に必ずお問い合わせください。
申請手数料はかかりませんが、郵送代は自己負担となります。
輸入港を管轄する 地方厚生(支)局麻薬取締部(支所・分室)(PDF形式:147KB)